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Tenancy management rules

入居管理規約

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更 新 日   2023年02月27日
効力発生日   2023年02月28日

入居者の皆様に、明るく快適な日常生活を送っていただくため、各規約事項をご遵守いただきますようお願い申し上げます。万一、入居者に重大な規約違反があり、
貸主又は管理会社からのご注意や改善勧告に応じられない場合は、ご退去いただくことがありますので、あらかじめご了承下さい。

第1条 入居時・退去時のご注意について

①解約に伴う部屋の明渡時には、原状回復工事の見積査定を行うため、貸主、管理会社、又はその委託業者にて退去立会いを行います。
 よって、退去立会い時に入居者の家具等の所有物を住居内に残置されていると、適正な見積査定を行うことができませんので、
 所有物は退去立会い時までに全て搬出してください。

②電気、ガス、水道等の公共料金(貸主又は管理会社より請求しているものは除く)は、入居者にて明渡日までに閉栓手続、精算等を行ってください。
 万一、手続を失念して明渡日以降の当該料金が発生した場合には、全て入居者の負担となりますので、忘れずに行ってください。
 尚、貸主又は管理会社より退去立会い時に、最終の当該料金の領収書等を見せていただく場合がありますので、
 破棄や紛失をしないように保管しておいてください。

③退去後に住居に届く郵便物が転送されるように、入居者より郵便局に転居の届け出を行ってください。
 貸主及び管理会社では退去後に住居に到着した郵便物等の転送は行いません。又、退去後に到着した郵便物等の紛失、
 破損等は貸主及び管理会社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

第2条 入居中のご注意について

①ベランダ・バルコニー、専用庭、共用廊下、階段、エントランス、エレベーター、駐車場等の共用部分での喫煙(加熱式たばこ、電子たばこを含む)
 は禁止されています。

②自転車は指定の場所(駐輪場等)に整理整頓して駐輪してください。尚、指定の場所以外に自転車及びバイク等をおいた場合や放置、又は占拠した場合には、
 貸主又は管理会社にて撤去処分を行う場合が有ります。その場合、所有者に撤去費用及び撤去処理手数料を請求いたします。
 尚、撤去案内から1ヶ月以上連絡のない自転車に関しては貸主又は管理会社側で廃棄します。

③短時間でも契約区画以外の駐車場、エントランス前、共用通路や近隣路上等へは自動車を停めないでください。

④契約駐車場区画であっても、契約車両以外のものは一切置かないでください。

⑤犬、猫等のペットの飼育(知人のペット等の短期的な一時預りも含む)は一切禁止です。万一、ペットの飼育を発見した場合には、
 建物賃貸借契約が解除となるばかりでなく、破損・汚損箇所の修繕や賠償はもとより、
 床材・畳・ふすま・壁紙・クロス等を全て借主の費用負担で交換してご退去いただきます。
 (但し、ペット飼育が認められている物件で、ペット飼育に関する確認書等を取り交わしている場合はその確認書に記載されたペットの飼育は認められます。)

⑥喫煙・お香等による汚損・破損(焼け焦げ、ヤニによる汚れ、匂い等)につきましても、借主の費用負担にて原状回復を行っていただきます。

⑦住居部分は気密性が高くなっていますので、定期的な窓の開放や換気扇の使用により室内の湿度調節を行ってください。
 尚、結露等により入居者の家具や所有物に汚損等が発生した場合、貸主及び管理会社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

⑧貸主及び管理会社に無断で住居内部の改装や仕様変更を行うことは禁止されています。
 万一、住居内部の改装や仕様変更を発見した場合には、借主の費用負担にて当初の状態に戻していただきます。

⑨フローリング木質系の材質(MDF材)の床材に水やお茶等の液体物をこぼした場合は、
 直ちに拭き取ってください。そのまま放置すると液体物が床材に染み込み、床材が膨張することがあります。
 その場合、補修・張替費用については借主の負担となります。

⑩建物(専有部分・共用部分)に関する水害リスクについては、わがまちハザードマップ(https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/index.html)を参照ください。

第3条 火災予防・避難経路について

①緊急時の避難、消防活動や救急活動等に大きな支障をきたすため、共用部にはバイク、自転車、ベビーカー、傘立、
 鉢植え等の障害となるものは一切置かないでください。
 又、避難経路にあたるベランダやバルコニーにも、物置等の障害物を設置しないでください。

②火災予防のため共用部、ベランダ・バルコニー・パイプスペース等に古新聞や灯油等の可燃物を放置しないでください。
 又、発火性や起爆性のあるガソリン、シンナー等を多量に住居内へ持ち込むことは厳禁です。

③消防署の指導により避難訓練を行う場合には、入居者皆様のご協力をお願いします。

④カーテンやカーペット等は、防炎加工が施された難燃性の製品をご使用ください。

⑤契約駐車場区画であっても、発火性や起爆性のある危険物の持ち込みや放置は厳禁です。

⑥駐車場や本物件の敷地内では、花火等の火災の原因となる行為は一切禁止されています。

第4条 ベランダ、バルコニーの使用について

①お子様等が落下する危険があるため、ベランダ・バルコニーに踏み台となるものは置かないでください。

②ベランダ・バルコニーの手摺や高所に植木鉢や洗濯用品等(フトンを干す行為)の落下する危険性があるものを置かないでください。

③ベランダ・バルコニーより塵埃(ゴミやホコリ)等を隣接や階下の部屋に飛散させたり、
 手摺の外側で布団等を叩いて他の入居者に迷惑をかけないように注意してください。
 又、ベランダ・バルコニーの排水口が詰まらないよう、定期的に排水溝の清掃を行ってください。

④ベランダ・バルコニー・専用庭において、騒音・振動・臭気・火気を発生させる行為(バーベキュー、花火、喫煙等)は禁止されています。

第5条 騒音について

①大音量でのテレビ・オーディオ等の使用や楽器演奏、大声での会話や電話通話、
 マージャン・カラオケ等による大きな騒音を発生させないように注意してください。
 特に夜間や早朝は、他の入居者様や近隣住人の多大な迷惑となりますので、くれぐれも慎んでください。

②日常生活においては共同住宅のモラルを守り、隣接や上下階の入居者にご配慮をいただくようお願いします。
 特に室内の駆け回り、高所から床への飛び降り、床・壁・天井等を叩く、
 物を投げる等の行為は隣接や上下階の住居へ相当な振動や騒音を発生させることとなり、
 他の入居者と重大なトラブルを引き起こす原因となりますので慎んでください。

③駐車場を使用する場合はエンジンの空吹かしや長時間のアイドリング、必要以上のクラクションの使用、
 大音量でのオーディオの使用、大声での会話等の騒音を発生させないでください。
 又、夜間や早朝に駐車場の入出庫を行う場合は、他の入居者や近隣住人に充分配慮し、速やかに行ってください。

④入居者同士での騒音等のトラブルは当事者間で誠意を持って協議解決を行ってください。
 貸主及び管理会社は騒音等のトラブルについては一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

第6条 ゴミについて

①ゴミは各市町村(又は貸主及び管理会社)指定の収集日時、収集方法に従って所定の収集場所に出してください。
 動物に荒らされて散乱したり、放火される恐れがあるため、収集日の前日夜間等にはゴミを出さないでください。

②収集日以外にゴミを出された場合や、収集場所以外の本物件敷地内にゴミを投棄・放置した場合には、
 発見次第処分費用及び処分手数料を請求いたします。

第7条 設備器具の使用・管理について

①住居に設置の設備器具類は、入居者にて責任を持って使用・管理を行ってください。
 尚、入居者の故意や過失により設備機器を破損した場合は、入居者より貸主又は管理会社に報告を行い、
 借主又は入居者の費用負担にて修繕又は取替交換を行っていただきます。

②天井・壁面・床面その他住居内にクギ・ネジ等を打ち込んだ場合には、
 ご退去時にクロスや床材の修復・張替等の補修工事費用を請求いたします。

③火災や結露の原因となりやすいので、石油ストーブや石油ファンヒーターの使用は極力お控えください。
 ご使用になる際は十分に換気を行ってください。

第8条 防犯、鍵の管理について

①盗難等からの被害を未然に防止するため、短時間の外出であってもドアや窓には必ず施錠を行ってください。
 尚、空き巣や盗難等の被害は、貸主及び管理会社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

②訪問者の来訪時にドアを開ける場合には、まずドアガードやドアチェーンをセットして応対してください。

③住居の鍵は紛失しないよう、入居者で厳重に保管・管理を行ってください。万一、鍵を紛失したり、
 室内に鍵を閉じ込んでも防犯及びトラブルの防止のため、貸主及び管理会社では住居扉の開錠は一切行いません。
 又、入居中に鍵を紛失し、交換を希望される場合は、入居者の費用負担にて新しいシリンダー(鍵本体)に取り換えていただくこととなりますので、
 速やかに貸主又は管理会社にご連絡ください。尚、明渡時にはお持ちの全ての鍵をご返却いただきます。
 明渡時に鍵の紛失があった場合は借主又は入居者の費用負担にて鍵を取り替えていただきます。
 (契約時に鍵交換代を負担いただいたものについては請求いたしません。)

第9条 水道・排水について

①水道を使用する際には漏水を起こさないよう注意してください。万一、漏水を起こした場合には、速やかに貸主又は管理会社に連絡し、
 同時に入居者より階下の住居に異常がないか確認を行ってください。物件管理上の必要性から漏水被害復旧工事は貸主又は管理会社にて施工しますが、
 その費用は借主の負担となります。尚、入居者の故意や過失による漏水で階下の入居者に損害を与えた場合には、入居者同士での協議解決をお願いします。

②トイレではトイレットペーパー以外のものを流さないでください。
 又、排水管が詰まった場合には、入居者で通水カップ等を使用して修復を行ってください。
 尚、入居者で修復できない場合には、貸主又は管理会社にて修復を行い、修復費用を請求いたします。

③キッチン、洗面台、浴室等の排水口には排水管の損傷や詰まりの原因となりますので、
 シンナー、ベンジン、アルコール、食用油、食品くず等を流さないでください。尚、入居者の使用により排水管が詰まった場合には
 貸主又は管理会社にて修復を行い修復費用を請求いたします。
 又、ディスポーザー(キッチンの生ゴミを粉砕して下水へ流す器具)等は取り付けないでください。

④上水道に異常ある場合はメーターボックス内の水栓(水の元栓)を閉栓し、貸主又は管理会社に報告してください。

第10条 解約・明け渡しについて

①解約に伴う部屋の明渡時には、原状回復工事の見積査定を行うため、貸主、管理会社、又はその委託業者にて退去立会いを行います。
 よって、退去立会い時に入居者の家具等の所有物を住居内に残置されていると、適正な見積査定を行うことができませんので、
 所有物は退去立会い時までに全て搬出してください。

②電気、ガス、水道等の公共料金(貸主又は管理会社より請求しているものは除く)は、入居者にて明渡日までに閉栓手続、精算等を行ってください。
 万一、手続を失念して明渡日以降の当該料金が発生した場合には、全て入居者の負担となりますので、忘れずに行ってください。
 尚、貸主又は管理会社より退去立会い時に、最終の当該料金の領収書等を見せていただく場合がありますので、
 破棄や紛失をしないように保管しておいてください。

③退去後に住居に届く郵便物が転送されるように、入居者より郵便局に転居の届け出を行ってください。
 貸主及び管理会社では退去後に住居に到着した郵便物等の転送は行いません。又、退去後に到着した郵便物等の紛失、
 破損等は貸主及び管理会社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

第11条 原状回復工事(改修工事)について

入居者の住居の使用状態によっては、原状回復工事費用が契約時にお預かりした敷金・保証金を超過する場合もあります。
敷金・保証金を超過した原状回復の工事費用は、借主の費用負担にて実費精算を行っていただきます。
入居者の故意又は過失による破損や汚損が多いと、多額の工事費用の負担をいただくこととなりますので、
なるべく丁寧に住居を使用するよう心掛けてください。

第12条 緊急時等の連絡について

貸主及び管理会社より入居者に緊急非常時、その他住居や建物等に関する連絡を行わなければならない場合がありますので、
固定電話を設置された場合は、速やかに電話番号を貸主又は管理会社に届け出てください。
又、自宅不在時に備え、携帯電話や緊急連絡先の変更時の届け出も併せてお願いします。

第13条 物件の改装、改修工事について

入居後に美装、修理、改修等で共用部(エントランス、共用廊下、ベランダ・バルコニー等)を含めて建物の工事を行う場合があります。
工事中には騒音、塵埃の発生やベランダ・バルコニーにおいて日照への影響や使用の制限が発生する場合がある他、工事車輛や関係者が
建物敷地内を出入りすることとなりますので、入居者皆様のご理解・ご協力をお願いします。

第14条 宅配ボックスの利用について

①宅配ボックスは、入居者が不在時に、各種配達小荷物等を居住者に代わって受取り、一時保管するためのものであり、
 入居者はボックスが発行する受領書によって、その受取りを代行させることをあらかじめ承認します。
 居住者が在宅の場合には、各種配達物は居住者が届出人と直接授受するものとし、宅配ボックスの利用はご遠慮ください。
 尚、私物の保管・受け渡し等には利用しないでください。

②次の各号に掲げるものは、宅配ボックスに保管しないでください。
 一 ボックスの規格外の物
 二 動物
 三 発火・引火・爆発等の恐れのある危険物、劇薬及び悪臭を発する不衛生な物
 四 現金及び株券・債権等の有価証券類ならびに宝石・貴金属類
 五 犯罪の用に供される恐れのある物、その他公序良俗に反する物
 六 生鮮食品、その他変質・腐敗しやすい物
 七 封書・葉書類・書留
 八 受取人の不特定な物
 九 ボックスを破損又は汚損する恐れのある物
 十 その他、保管に適さないと認められる物

③保管品が前条に該当する疑いのある時は、貸主、管理会社又は管理会社が指定する者は宅配ボックスを開扉のうえ、
 実情に応じ保管品を開扉・廃棄する等適切な処置をとることができ、入居者はこれに異議を申し立てることはできません。

④保管期間は保管開始の時から120時間(5日間)とします。保管期間が経過したにもかかわらず、
 保管品の引取りがない場合には、貸主、管理会社又は管理会社が指定する者は宅配ボックスを開扉のうえ、輸送業者を確認し、
 その保管品を回収させる等の処置をとることができるものとします。

⑤貸主、管理会社又は管理会社が指定する者は、一定期間ごとに宅配ボックスを開扉のうえ、その清掃を行なう場合があります。

⑥入居者並びにその関係人が、故意又は過失によりボックスを破損した場合は、その修繕費用等を賠償していただきます。

⑦宅配ボックス内の保管品が、盗難、破損等の損害を受けても、貸主、管理会社又は管理会社が指定する者はその責任を負わないものとします。

第15条 入居管理規約の変更について

①貸主又は管理会社は、本利用規約を変更する必要が生じた場合(法律・規制の改訂、不正又は危険な行為を防ぐため等)には、
 本利用規約を変更できるものとします。

②貸主又は管理会社は、本利用規約を変更する場合には、その効力発生日を定めるとともに、
 当該効力発生日までに、生和不動産保証株式会社のホームページに掲載する方法その他の方法により以下の事項を周知いたします。
 一 本利用規約変更及び変更理由について
 二 変更箇所及び変更後の内容について
 三 効力発生日について

<その他>
■個人情報の利用に関する同意事項
本契約がSEIWA CLUB OFF加入が可能な契約である場合、SEIWA CLUB OFFの運営会社が本物件の乙および入居者に対して入居者特典サービス(以下、『本サービス』という)
を提供するという目的のために、甲はSEIWA CLUB OFFの運営会社に対して、乙および入居者の個人情報(住所、氏名、電話番号)を提供することに乙は同意し、
入居者からも同様の同意を取得します。
但し、乙および入居者が本物件を退去した場合、甲が変更になった場合、本サービスを利用できないことを併せて同意します。

■SEIWA BroadBandサービスに関する同意事項
本物件においてSEIWA BroadBandサービス及び、コンセント式Wi-Fiルーターの利用が可能な場合、入居者は、次の点について確認したものとします。

①SEIWA BroadBandサービスの利用に際しては、専用サイト「SEIWA Life NAVI」掲載の利用規約を遵守するものとします。

②SEIWA BroadBandサービスはベストエフォート型のサービスであり、利用時の速度を保証するものではありません。
 実際の回線速度はお客さまのご利用環境、回線のトラフィック状況などにより大幅に低下する場合があります。

③コンセント式Wi-Fiルーター及びLANケーブルは、対象物件のお部屋に設置の設備であるため室外への持ち出しは厳禁となります。

④入居者の故意・過失によるコンセント式Wi-Fiルーターの毀損・汚損及び紛失の場合は、5,000円(税別)の実費負担となります。

⑤対象物件の賃貸借契約を解約する場合、退去立会時にWi-Fiルーターの状態を確認し、前記④が判明した場合は、同様に実費負担となります。

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